第1条この規程は、一般社団法人日本鉄道運転協会(以下、「本協会」という。)において、会員の管理について定款第3章の定めるところによるほか、会費の管理を適正に行い円滑かつ的確な会務の運営を図ることを目的とする。
第2条本協会の会員は、定款第5条の定めにより、次のとおりとする。
第3条会員として入会を希望する者は、定款第6条の定めにより、様式-1、様式-2又は様式-3の会員申込書又は電子データ等により、会長に申し込まなければならない。
2前項の申し込み時に法人会員を希望する場合は、団体の指定代表者を定め、様式-2により、会長に届けなければならない。
第4条定款第9条及び第10条の定めによる事項に該当する場合は、会員の資格を喪失する。
第5条会員は、定款第8条の定めにより、様式-4の退会届又は電子データ等により会長に提出し、任意にいつでも退会することができる。
第6条会員は、定款第9条の定めに該当するときは、その定めるところにより除名することができる。
第7条会員の特典は、次のとおりとする。
第8条定款第7条に基づき、入会金及び会費は次のとおりとする。
第9条会費の納入方は、次によるものとする。
2定款第10条に規定する会員の資格喪失条件に該当した時は、それ以降の本協会に対する権利は喪失し、また義務は免れる。ただし、資格喪失前の会員として資格を有していた期間に対応する未納会費納入義務は、免れることはできない。
第10条既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、定款第11条の定めるところによりこれを返還しない。
1この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法津の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2この規程は、平成23年4月1日から施行する。
3この規程は、平成27年4月1日から施行する。
4この規程は、終身に亘る会員制度の廃止及び様式に表記する元号を廃止し、2019年4月1日から施行する。